同居する家族の医療費が年間合わせて10万円を超えた場合、
確定申告することでその一部を取り戻すことができます。
これを医療費控除というのですが、控除の対象となる項目は法律で定められており、
医療にかかる全てが控除対象になるわけではありません。
中でも質問が多いのは、「通院にかかった交通費は対象になるのか?」ということ。
ここではそんな悩みをスッキリ解決するべく、
医療費控除の対象となるもの・ならないもの、ハッキリ白黒つけました!
確定申告の際、医療費控除の対象となる項目の考え方
医療費控除の対象となる項目については
国税庁のホームページから確認することができます。
法律を見てわかることは、具体的な例は示されていない、ということ。
そこでまず、大きく2つに分けてみます。
① 病気やケガなど、治療にかかる医療費は対象となる
② 病気の予防や健康促進にかかる医療費は対象とならない
以上のことを踏まえ、
・ 治療
・ 通院(交通費)
・ 入院
・ 出産
の項目を検証してみましょう。
これは対象なの?知って得する「医療費控除」を解説
治療にかかる医療費
☆ 対象となるもの
・ 医師又は歯科医師など、国が定めた医療に関する資格を有する者による治療や、
療養中の世話
・ 病院、診療所、または助産所など、認可を受けた施設での治療・療養
・ 治療のために処方された、購入した薬代
☆ 対象とならないもの
・ 予防に関する医療費(予防接種なども含まれます)
・ 美容や疲労回復、健康促進など治療目的ではない医療費
(サプリメントなども含まれます。)
これは診断の結果、
・ 病気が発見された場合は医療費控除の対象となる
・ 発見されなかった場合は対象とならない
とされています。
また、コンタクトレンズやメガネ、
松葉杖、補聴器、
インプラントや歯列矯正に関しても、
それらが疾患などの治療目的である場合は控除の対象となり、
そうでない場合は対象とならないとされています。
通院にかかる費用(交通費など)
・ 入院や通院のための公共交通費
・ 電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代
・ 通院のために必要な松葉杖などの購入費用
☆ 対象とならないもの
・ マイカーで通院や入院した場合のガソリン代、駐車場代
入院にかかる費用
☆ 対象となるもの
・ 保健師、看護師、准看護師による治療中、療養中の世話
・ 入院中、病院で出される食事代
☆ 対象とならないもの
・ 自ら希望した個室や差額のベッド代
・ 入院中に使用する寝具や洗面用具の費用
・ 入院中に使用するテレビや冷蔵庫のレンタル料
・ 入院中の外食や出前
妊娠・出産時にかかる費用
(入院や通院の費用に関しては同上です)
☆ 対象となるもの
・ 定期健診と、その時に発見された病気の治療費・薬代
・ 出産費用
・ 不妊治療や人工授精にかかる費用
・ 出産時のタクシー代
☆ 対象とならないもの
・ 妊娠検査薬の購入費
・ 実家で出産するための帰省にかかった交通費
・ 妊婦用の下着の購入費
見直されつつある医療費控除の項目
医療の進歩により、控除の対象となる項目も日々拡大しています。
関連記事: 一目でわかる医療費控除のための確定申告!書き方と申告までのまとめ
対象になるかはっきりしないけれど、治療目的の医療費であると考えられる場合は
税務署に問い合わせしてみましょう。
医療費がかさんで困っている、医療費控除はそんな国民のための制度です。