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医療費控除の対象は?確定申告できる医療費・交通費・入院費はこれ!

同居する家族の医療費が年間合わせて10万円を超えた場合、

確定申告することでその一部を取り戻すことができます。

これを医療費控除というのですが、控除の対象となる項目は法律で定められており、

医療にかかる全てが控除対象になるわけではありません。

 

中でも質問が多いのは、「通院にかかった交通費は対象になるのか?」ということ。

 

ここではそんな悩みをスッキリ解決するべく、

医療費控除の対象となるもの・ならないもの、ハッキリ白黒つけました!

 

 

確定申告の際、医療費控除の対象となる項目の考え方

医療費控除の対象となる項目については

国税庁のホームページから確認することができます。

 

法律を見てわかることは、具体的な例は示されていない、ということ。

 

そこでまず、大きく2つに分けてみます。

 

① 病気やケガなど、治療にかかる医療費は対象となる

 

② 病気の予防や健康促進にかかる医療費は対象とならない

 

以上のことを踏まえ、

 

・ 治療

・ 通院(交通費)

・ 入院

・ 出産

の項目を検証してみましょう。

 

これは対象なの?知って得する「医療費控除」を解説

 

治療にかかる医療費

☆ 対象となるもの

 

・ 医師又は歯科医師など、国が定めた医療に関する資格を有する者による治療や、

療養中の世話

 

・ 病院、診療所、または助産所など、認可を受けた施設での治療・療養

 

・ 治療のために処方された、購入した薬代

 

 

☆ 対象とならないもの

 

・ 予防に関する医療費(予防接種なども含まれます)

 

・ 美容や疲労回復、健康促進など治療目的ではない医療費

(サプリメントなども含まれます。)

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注意したいのは健康診断にかかる費用。

 

これは診断の結果、

・ 病気が発見された場合は医療費控除の対象となる

 

・ 発見されなかった場合は対象とならない

とされています。

 

また、コンタクトレンズやメガネ、

松葉杖、補聴器、

インプラントや歯列矯正に関しても、

それらが疾患などの治療目的である場合は控除の対象となり、

そうでない場合は対象とならないとされています。

 

通院にかかる費用(交通費など)

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☆ 対象となるもの

 

・ 入院や通院のための公共交通費

 

・ 電車やバスの移動が困難な場合のタクシー代

 

・ 通院のために必要な松葉杖などの購入費用

 

 

☆ 対象とならないもの

 

・ マイカーで通院や入院した場合のガソリン代、駐車場代

 

入院にかかる費用

 

 

☆ 対象となるもの

 

・ 保健師、看護師、准看護師による治療中、療養中の世話

 

・ 入院中、病院で出される食事代

 

 

☆ 対象とならないもの

 

・ 自ら希望した個室や差額のベッド代

 

・ 入院中に使用する寝具や洗面用具の費用

 

・ 入院中に使用するテレビや冷蔵庫のレンタル料

 

・ 入院中の外食や出前

 

 

妊娠・出産時にかかる費用

(入院や通院の費用に関しては同上です)

☆ 対象となるもの

 

・ 定期健診と、その時に発見された病気の治療費・薬代

 

・ 出産費用

 

・ 不妊治療や人工授精にかかる費用

 

・ 出産時のタクシー代

 
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☆ 対象とならないもの

 

・ 妊娠検査薬の購入費

 

・ 実家で出産するための帰省にかかった交通費

 

・ 妊婦用の下着の購入費

 

見直されつつある医療費控除の項目

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医療の進歩により、控除の対象となる項目も日々拡大しています。

 

関連記事: 一目でわかる医療費控除のための確定申告!書き方と申告までのまとめ

 

対象になるかはっきりしないけれど、治療目的の医療費であると考えられる場合は

税務署に問い合わせしてみましょう。

 

医療費がかさんで困っている、医療費控除はそんな国民のための制度です。

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